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3.礼拝
3.1 礼拝について
礼拝(れいはい、らいはい)は、一般的には「ある宗教において、信仰の対象となっている神や仏などを拝むこと。」と言う意味になります。
キリスト教においては、上記の意味に加えて神に対する奉仕の行為。または、その行為の対象が神ではなくて、神に奉仕するための儀礼一般のような間接的行為を指すこともあります。
イエス・キリストが復活したのが日曜日だったので、初代教会では、信者たちは日曜日を「主の日」とし、キリストが「最後の晩餐」で定めた、彼の死と復活を記念する式に集まっていました。これがカトリック教会のミサの起源です。多くのプロテスタントもこれに習い、日曜日を聖日とし、礼拝を行っています。なお、前述のキリストが「最後の晩餐」で定めた、彼の死と復活を記念する式を「聖餐式」と呼んで、現在に至るまで執り行っています。
厚木教会では、毎月第一日曜に行われる礼拝内で聖餐式を行っております。洗礼を受けた方ならどなたでも聖餐に与(あずか)ることができます。
3.2 お金はいるの?
厚木教会の集会では、ある一定の参加費(入場料)を出席者から一律に取ることは基本的にありません。
ただし年に1〜2回程度なのですが、特別にゲストを教会で招いて集会を開いた場合には、そのゲストへの出演料を支払うために参加費(入場料)を出席者から頂くことがあります。また、クッキング講習などの講習会を行う際にテキスト代や材料費について出席者から実費を頂くことがあります。
厚木教会の集会だけではなく、キリスト教の教会が主催する集会(特に毎週日曜日持たれている“礼拝”)のプログラムの中には、「献金」という項目があります。この献金は、入場料や参加料という意味を持っていません。教会生活(学校・会社や社会の生活など普段の生活全体を含みます)を送る中で神様から受けた恵みに感謝してささげるものです。このように集められた献金は、主に教会の運営のために用いられます。その他に福祉や医療、発展途上国のボランティア活動の支援・援助などにも使われます。献金はあくまで個人の善意に基づくものですので、決して義務や強制ではありません。「献金についてよく分からない。」あるいは「献金に対して抵抗がある。」などと思われている方は献金をする必要はありません。
献金金額の目安ですが特に下限、上限はありません。1円でも結構です。また、10,000円を超える額を献金される方もいます。全て献金をされる方に任されています。
献金は礼拝の終わりのほうに行われます。献金を集める方が黒い布袋をもって前から後ろの席へ集めます。もし献金をすることができない場合は、そのままで結構です。いくら献金したということは集める人にも他の人にも分からないようになっているので、どうぞご安心ください。
3.3 教会にはいつ行くと良い?
厚木教会を始めとする殆どのキリスト教の教会では、日曜日に礼拝(プロテスタントでは“聖日礼拝”や“主日礼拝”、カトリックなどでは“ミサ”などと呼んでいます)を奉げています。各教会の会員は、クリスチャンとして礼拝に出席することが奨められます。そのため「各教会に属している一般の信徒に会いたい」と思われている方や、「教会の雰囲気を感じたい」と思われた方は日曜日の礼拝の行われている時間帯に教会を訪問される事をお奨めします。
礼拝は午前中にある教会が殆どです(厚木教会は10:30〜12:00)。教会によって午後あるいは夕方に礼拝を行っている場合もあります(厚木教会は19:30〜20:20にも礼拝を行っています)。詳しい時間は各教会へ電話(職業別電話帳に「キリスト教会」として掲載されています)やホームページなどで確認してください。
「牧師に個人的に話がしたい」と思われている方は上記と逆に日曜日以外に教会を訪問されることをお奨めします。牧師は意外と思われるかも知れませんが多忙です。また、礼拝の行われていない時間帯ですと、牧師が教会にいない場合があります。牧師は会議や研修に出ていたりすることがよくあり、その他にも礼拝に欠席した会員のお宅を訪問することがあるからです。また、教会堂をほかの方から借りているために、礼拝時間以外は他の場所で生活しているということもあります。礼拝の時間帯に直接礼拝をしている場所に行く以外は、牧師へ電話して予約をしておくことをお奨めします。
欧米のドラマや映画で、「登場人物が何かしようとする前に教会に行って牧師(神父)に神様からのご加護を祈ってもらう」というシーンがあります。日本の教会でも同様です。私たちが生活する毎日では、さまざまな良い事や良くない事が起きます。そのような時に一人で悩むだけではなく相談に乗ってもらうことや共に神様に祈ってもらうことを通して牧師の力を借りるという手段があることを覚えておいてください。
「牧師にわたしの秘密を話しても大丈夫か?」と考えられる方もいらっしゃると思います。日本の法律には、牧師に対して秘密を守る義務を課しています(「守秘義務」:刑法134条2を参照してください)。念のため牧師以外の第三者に知られると困る事柄について相談をなさる時には、相談される牧師にあらかじめ「この件は秘密にして欲しい。」と告げておくと良いでしょう。